労働者派遣について

弊社の労働者派遣事業

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自社で雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、 この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働者の派遣事業については、『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下『派遣法』という)により、 建設業務に対する労働者の派遣は禁止されています。
ただし、建設業務のうち、設計、積算、施工管理、工程管理、現場事務員は適用除外とされています。※

弊社では、お客様の工事工程の効率改善のため、専門知識を持った技術者(上記適用除外範囲内)の派遣事業を行っています。

※主任技術者・監理技術者や安全衛生責任者などについては派遣社員からの選任は禁止されています。
これらの役職は、その建設会社との間で雇用契約関係(常用労働者)あるいは委任契約関係(常勤役員)の関係にあることを定められているためです。

労働者派遣事業の種類

1. 一般労働者派遣事業
登録臨時型の労働者を派遣する事業。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
2. 特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
労働者派遣事業

特定労働者派遣事業 厚生労働大臣届出受理

  • 届出受理番号 特02-300065
  • 届出受理年月日 18年12月1日
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