労働者派遣について
労働者派遣事業とは
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。 労働者の派遣事業については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「派遣法」という。)により、建設業務に対する労働者の派遣は禁止されています。 ただし、建設業務のうち、設計、積算、施工管理、工程管理、現場事務員は適用除外とされています。
労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
- 一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の事業をいい、登録臨時型の労働者を派遣する事業 一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 - 特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業 特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
特定労働者派遣事業 厚生労働大臣届出受理
- ※届出受理番号 特02-300065
- ※届出受理年月日 18年12月1日