こんにちは、北村技術です!
今回は、『ごく一般的な公共事業における(特例を除く)公共測量とドローンについて』、参考資料を色々とご紹介していきたいと思います。
以下の写真は公共工事にかかわる3Dレーザースキャナーも測量士?
レーザースキャナーは日本測量協会検定書付き(測量士坂本氏)
そもそも、公共測量とはどんなものなのか。国土地理院さんのホームページでも確認できますが、抜粋した資料をまずはご紹介します!
公共測量とは・行政処分 ⇦★こちらをクリック
公共測量とはどのような測量か。そして、測量業者の不正行為に対する監督処分の基準についての資料をご覧いただきました。
公共測量を行うのは、前提として、測量業登録業者の測量士が行うものです。
ここで、ドローンのようなUAV(Unmanned Aerial Vehicle)と公共測量について、さらに資料をご紹介いたします。
公共測量とは、そして公共測量におけるUAVを用いた測量の実施について
当社が国土地理院さんへ質問をした際の回答文をまずはご覧ください。
UAVグリーンレーザーを使用した河川(地形)測量(基準点を使用し標定点設置)測量士・操縦士・監視員・見張り員・テストフライトから本フライトまでマニュアル通り
国土地理院回答メール文R07.01抜粋 ⇦★こちらをクリック
UAV安全基準(案) ⇦★こちらをクリック
上の資料は案ではありますが、国土地理院さんより公開された安全基準です。
こちらの安全基準(案)ののち、現在は⇩
「公共測量におけるUAVの使用に関する安全基準(案)」は、無人航空機(UAV)を用いた測量作業における安全確保の1つの考え方を示したものですが、航空法改正によるルールの明確化に伴い、今後は※上記を参照して測量作業を実施してください。・・・(国土地理院さんのホームページより抜粋)
国土地理院さんのホームページに『無人航空機(UAV)を用いた測量作業における安全確保について』の欄にルールや手引きが掲載されていますので、ご確認ください。(「※上記」をクリックするとリンクに飛びます。)
空港の3Dレーザースキャナーはもちろん精度管理上(測量士)

また、国土交通省より制定されたUAVの行政処分に関する資料もあります⇩
無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準 ⇦こちらをクリック
公共の基準点2点以上使用した基準点測量の公共測量、工事測量はもちろん測量士(又は測量士補)
様々な資料を通してお伝えしたいのは、全てではありませんが、一般的な公共工事における測量、公共測量においては
UAVを使用した測量であっても「測量士」が必要であるということですかね?
いわゆるドローンを使用した測量であっても、ドローンの操縦資格以外に測量士の存在が必要であり、測量業登録をした業者以外が請け負ってはいけないということです。(あくまで特例を除いた一般的な公共工事、公共測量について)
CIMの活用データーは2点以上の基準点を利用した公共座標使用した基本測量~3Dレーザースキャナー~CIMの活用へ
北村技術では、建設現場のデジタル化を支援いたしております!
基本測量~3次元起工測量からCIM・MMS3Dバーチャル動画・電子納品まで、指導、助言、業務までお引き受けいたします!!
ぜひ、☎0172-31-5655までお問い合わせください🤗
お問い合わせ
お忙しい方の味方!迅速に対応します!