㊟工事測量においても注意が必要です!!

2025.08.21

測量を実施するための費用の全部または一部を国や地方公共団体が負担・補助している場合は公共測量に該当します。

★国土地理院では、ホームページにもお知らせしており、測量法第5条に該当★

また・・

測量法 第9条第1項において

「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

建設会社の皆さんご注意ください

★測量法施工令において(一部抜粋)

ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、または当該測量を修正するために行われる測量を除く。

建設会社の工事基準点の点検は、(例外があるかもしれませんが)

公共測量の成果の確認です

★測量成果簿の内容をお見せします★

 

基準点2点以上使用していて実施する工事測量は、

こちらは例外?でしょうか・・・

精度があっていることをレンタル会社・無許可営業者、器械検定のない測量で行ってもすべて例外でしょうか・・・

★公共測量とは・・測量法とは・・・

★ドローンの操縦は手段であって、我々が行っているのは測量です★

 

弊社では下記体制でICT工事におけるUAV測量を行っています

公共工事ですから、発注者から貸与された基準点(公共測量成果簿)を確認・点検から行います

ICT起工測量においては

元請け様立会の元(作業班長)

測量士(作業計画に従事・そして現場にも携わり)

操縦士(有資格者)

補助員

そして現場の施工範囲に応じて監視員(1~3・4名配置)で安全・安心

作業計画・作業手順書作成~元請け様の現場のICT施工の支援させていただきます

下請け業者(ドローンを飛ばす?測量をする業者)としても安全・安心

キャリアアップシステム(CCUS)登録済 全社員協力会社含

測量賠償保険加入

労災上乗せ加入

ドローンにおける賠償保険加入

UAVにおける安全基準マニュアルに則り、配置は全て実務経験及び有資格者

元請け様立会の元、法令順守で皆さんの現場を支援させていただいています

そのUAV、機体登録御済ですか???

 

災害協定も測量業・測量士が必須ですよ、CCUS登録必須、労災上乗せ、測量士工事賠償保、測量機器検定書添付、

業務内容
Business

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