建設業に携わるみなさんに速報です!!
UAVの空撮程度であれば、無免許で一人で飛行させても、大丈夫??といまだに思っていませんか??
空撮であっても(写真撮影)、
航空法に該当・測量法に該当!無関係ではありません・・・
無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度
二等・一等無人航空操縦士(飛行場所等条件あり)
実務経験を証明するには、わかりやすいですよね
無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分の基準が今年2月から施行、公表されました
詳しく知りたい方は、
北村技術までお問合せください”(-“”-)”
国土交通省国土地理院が2023年に発行した公共測量におけるUAVの使用に関する安全基準(案)に則り
操縦士・補助員・監視員(現場により1~3・4名)・現場班長(測量士)が作業計画に関わっています!
もちろん、建設会社の現場に入場するには・・・弊社は、自社・協力会社全てが
キャリアアップ(CCUS)全員登録済
労災上乗せ加入
測量業賠償保険加入
測量業許可
建設コンサルタント登録
機体賠償保険
器械検定証明付
下記体制で各種有資格者・保険をそろえて皆さんの現場の公共測量等で
測量させていただきます
さて、公共測量とは(下記写真参考)
こちらの公共工事の現場では、既に実施済みの公共測量の基準点を点検、差異無いこと確認したうえでUAVの標定点を設置しています
★測量法施工令 第一条ー5に記載あります?
例外はあってもこちらの現場は公共測量です
基準点の精度があっていることを無資格者?レンタル会社?ドローン会社?が証明していいでしょうか?
測量士不要?測量業不要?
何でも例外では、何のための許可でしょうか・・・・
それでは資格や許可を取得している意味がどこにあるのでしょうか?
先日国土地理院さんから正式に発表されましたが、さらに
★公共測量におけるUAVの安全基準に則り
作業班長(作業計画に携わった測量士)の元、本日作業手順の確認
本日も安全作業で行います
お問い合わせ
お忙しい方の味方!迅速に対応します!